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2004年度

平成16年6月15日から施行する
衣浦東部広域連合消防局消防水利設置指導基準

第1条 この基準は、集合住宅又は戸建住宅の建築(以下「宅地開発事業」という。)及びその目的で行う土地の区画形質の変更(以下「開発事業」という。)を行う者(以下総称して「事業者」という。)に対して、消防水利の設置指導基準に関し、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)(以下「水利基準」という。)の定めるところによるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

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