2003年度
平成15年4月1日から愛知県の中間検査制度が一部変更となります
一戸建て住宅については従来「建築主の居住の用に供さない分譲住宅など」を
対象にしておりましたが、改正により、分譲であるなしにかかわらず、
原則として「50㎡を超える木造住宅」が中間検査の対象となります。
次のものは適用除外となります。
① 都市計画区域の外にあるもの
② 型式適合認定を受けたもの
③ 居住の用に供さない附属建築物
対象にしておりましたが、改正により、分譲であるなしにかかわらず、
原則として「50㎡を超える木造住宅」が中間検査の対象となります。
次のものは適用除外となります。
① 都市計画区域の外にあるもの
② 型式適合認定を受けたもの
③ 居住の用に供さない附属建築物
内 容